日本国憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
最近、この言葉を実感しています。
例えば選挙という「制度化された革命」を通じて、自由や権利を絶やすことなく維持していくことが、命令形で記述されています。
そしておそらくは、時代の変化に合わせて自由および権利の内容をアップデートしていくことも、この規範命題は予定しているのでしょう。
放っておいても壊れないのでしたら、定期的に設備や部品を検査する必要がないのと同じですよね。
深夜1時40分、寝静まった街並みを、明日の安全・快適な輸送のために出発します。
架線の目視検査を行っていましたが、電気部所有の軌陸車なのでしょうか。