架線検査用の軌陸車

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2012年10月23日、恋ヶ窪駅にて

日本国憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

最近、この言葉を実感しています。

例えば選挙という「制度化された革命」を通じて、自由や権利を絶やすことなく維持していくことが、命令形で記述されています。

そしておそらくは、時代の変化に合わせて自由および権利の内容をアップデートしていくことも、この規範命題は予定しているのでしょう。

放っておいても壊れないのでしたら、定期的に設備や部品を検査する必要がないのと同じですよね。

深夜1時40分、寝静まった街並みを、明日の安全・快適な輸送のために出発します。

架線の目視検査を行っていましたが、電気部所有の軌陸車なのでしょうか。